交通費規程

第1条 (目的)

     交通費は、本法人活動作業において、勤務先、自宅、本法人現活動場所から目的地へ

    移動する交通に掛かった交通経費を支給する。

 

第2条 (交通費請求)

     交通費請求をする場合、“各種経費精算・申請書”の「諸経費精算書」を事務局に提出、

    事務局は承認者に申請の承認を図る、

    (1)交通費は1週間以内に提出する

    (2)研究会・部会・検討会の会議に出席の交通費の請求は出来ない。

 

第3条 (交通費の種類)

     交通費の種類は、鉄道、バスの利用とする。

 

第4条 (交通費承認者)

     前条にいう、「承認者」は次のとおりとする。

     承認者 : 事務局長

 

第5条 (交通費の支給額)

     実費を支給する。

    (1)やむを得ずタクシー等を利用した場合、その支出を証明するものを提出した場合で

       事務局長が承認した場合に支給する。

 

第6条 (規程の改廃)

     この規程の改廃は、理事会において行う。

 

附則

 

 今規程は、2022年4月29日より、施行する。