出張旅費規程

第1条 (目的)

     本規程は、本法人の用務ため国内又は海外へ出張する場合に支給する出張旅費等につい 

   て、その基準及び手続き等を明確にするためのものである。

 

第2条 (出張の区分)

     出張は日帰り出張、宿泊出張の2種とし、その定義は次に定めるとおりとする。

(1)日帰り出張 原則として出発地より片道100㎞を超す地域に出張し、宿泊を必要と

しない出張

(2)宿泊出張   原則として出発地より片道150㎞を超す地域に出張し、宿泊を必要とす

   る出張及び海外出張

 

第3条 (出張申請)

     出張の予定がある場合、“各種経費精算・申請書”の「出張許可申請兼旅費精算書」を

    事務局に提出、事務局は承認者に申請の承認を図る、申請結果を申請者に報告、許可さ

    れた場合は出張活動を行う。

    (1)国内出張申請は出張する日より1週間以上前に提出する。

    (2)海外出張申請は出張する日より1ヶ月以上前に提出する

 

第4条 (出張承認者)

     前条にいう、「承認者」は次のとおりとする。

    (1)国内出張 :専務理事

    (2)海外出張 :理事長

 

第5条 (支給対象の旅費)

     旅費は、業務上の遂行に要する旅費、並びに本法人が開催する各委員会への出席のた

    めに要する旅費とする。

 

第6条 (旅費の種類)

     旅費の種類は、交通費、宿泊費、出張手当とする。

 

第7条 (出張の経路等)

     出張の経路と利用交通機関は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合

    の普通運賃により旅費を計算する。ただし、業務必要又は天災その他やむ得ない事情に

    より、最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行しがたい場合には、その現によ

    った経路及び方法によって計算する。

 

第8条 (自家用自動車による出張)

     いかなる事情があっても自家用自動車により出張は認められない。

 

第9条 (宿泊費の計算方法)

     業務上宿泊が必要と認められる場合、宿泊費を支給する。

    2.原則業務が複数日に渡る場合に宿泊を認めるが、業務が深夜または早朝のため移動

      が困難と認められる場合は、国内は専務理事、海外は理事長の判断にしたがって

      前泊・後泊を認める。

    3.国内は専務理事、海外は理事長がやむをえないと判断した場合は、規定金額を超えて

実費を支給する。

    4.以下の場合は宿泊を伴っても宿泊費は支給しない。

(1)講師派遣などにより依頼元が宿泊費を負担した場合

     (2)寝台車、夜行の電車・バス・船舶などを利用した場合

     (3)実家など宿泊費が発生しない場所に宿泊した場合

 

第10条 (旅費の支給額)

     交通費、宿泊料の支給は次のとおりとする。

    2.その際、交通費、宿泊費は、それぞれ証明するものを提出した場合に限り支給する。

    3.第2条の出張の区分に該当する旅程の場合は下記に定める出張手当を支給する。

      但し、宿泊費に食事が付いている場合は、出張手当は支給しない。

      また、日帰り出張の場合は日当を支給しない。

 

区分

 

種別

支給額

摘要

交通費

鉄道利用

普通運賃及び

特急・急行料金

実費

 

航空利用

エコノミークラス

実費

 

宿泊費

国内

 

実費

支給限度額12,000

海外

 

実費

支給限度額15,000

出張手当

国内

日当

1,000

1日当り

海外

日当

3,000

1日当り

 

第11条 (その他の費用の取り扱い)

     出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは本法人の用務のために要した

通信費、運搬費等については、その支出を証明するものを提出した場合に限り支給する。

2.海外出張時は必ず旅行保険をJTREC受取にして加入すること、旅行保険掛金の支出を 

  証明するものを提出した場合に限り支給する。

 

第12条 (出張旅費の仮払)

     出張旅費が高額になる場合、仮払請求ができる。

    出張申請時に“各種経費精算・申請書”の「出張許可申請兼旅費精算書」の仮払請求を記載

    する。

    (1)出張承認者の許可にて、仮払を行う。

    (2)仮払を受けた場合の精算で余剰金が出た場合、早急に本法人に返納する。

 

第13条 (規程の改廃)  

     この規程の改廃は、理事会において行う。

 

附則

 

 今規程は、2022年4月29日より、施行する。