物品購入規程

第1条 (目的)

     物品購入は、本法人の活動作業を円滑するために、必要な物品を購入する規程である。

 

第2条 (物品の種類)

     物品の種類は、書籍、機器、ソフトウェア、機器保守、等の購入、維持管理依頼などの

    物品とする。

 

第3条 (物品購入申請)

     物品を購入する場合、“各種経費精算・申請書”の「物品購入申請書および精算書」を

    事務局に提出、事務局は承認者に申請の承認を図る、申請結果を申請者に報告、許可さ

    れた場合は物品購入を行う。

 

第4条 (物品購入承認者)

     前条にいう、「承認者」は次のとおりとする。

    (1)物品購入金額5万円以上:理事長

    (2)物品購入金額5万円以内:専務理事

 

第5条 (物品購入費精算)

     物品の購入に掛かった費用の支払い次はとおりとする。

    いずれの支払い方法であっても“各種経費精算・申請書”の「物品購入申請書および精算

    書」にて精算を行う。

    (1)物品購入者が立て替え支払を行った場合、上記精算書に個人の口座番号を記載し

請求する。

    (2)物品購入先からの請求書にて本法人が支払う場合、購入者が精算書に必要事項を

       記入し、購入先からの請求書を添付し提出する。

 

第6条 (購入物品の管理)

     購入物品の所定場所に、購入日、備品番号を記入し、事務局が管理する。

 

第7条 (規程の改廃)

     この規程の改廃は、理事会において行う。

 

附則

 

     今規程は、2022年4月29日より、施行する。