臨時職員就業規則

第1条 (目的)

     本規則は、特定非営利活動法人観光情報流通機構(以下「当法人」という)臨時職員

    の労働条件その他就業に関する事項を定めるものである。

    2.臨時職員の就業に関する事項は、この規則に定める事項のほか、労働基準法その他

      の法令の定めるところによる。

 

第2条 (適用範囲)

     本規則は、当法人の業務遂行のために短期・臨時的に1日単位又は1時間単位で雇用する

    者に適用する。

    2.時間給、日当、のどの作業形態にするかは、作業時間、作業期間及び必要費用等を

      考え作業担当責任者が決定する。

 

第3条 (就業時間)

     1日の所定就業時間は次のとおりとする。

     始業    10時00分

終業    18時00分

休憩    12時から13時までの1時間を基本とする

 

第4条 (賃金の構成)

     賃金の構成は、次のとおりとする。

(1)    基本賃金

(2)    交通費

    2.基本賃金は、次のとおりとする。

(1)1日単位で雇用する者・・・・1日につき7,350

(2)1時間単位で雇用する者・・1時間につき1,00

 但し、単価に関しては、1,000円/時間又は、現地の定めた単価とする。

3.交通費は、就業場所までの実費を支給する。

4.業務の難易度により、賃金の額を変更する必要がある場合は、理事長の承認を得るもの

とする。

 

第5条 (賃金の支払)

     賃金は1日毎に計算し、翌週の初営業日に支払う。

 

附則

     この規則は、2022年4月29日から施行する。 

2.この規則は、2022年4月29日から適用する。