運営委員会内規

第1条 (名称)

     この委員会は、運営委員会(以下、「本委員会」という)と称する。

 

第2条 (目的)

     本委員会は、本法人の事業の円滑な運営を図るために、理事会の議決を経て理事長が

    設置する。

 

第3条 (職務)

     本委員会は、次に掲げる事項に関する活動を行うこととする。

     (1) 理事会に付議すべき事項の検討

(2)理事会又は理事長により付託された事項の検討

(3)理事会への検討事項の報告

 

第4条 (部会又は委員会)

     本法人の運営に必要となる個別事項の検討のために、理事長は本委員会の下に各種部会

又は委員会を設置し、廃止することができる。

 

第5条 (委員)

     本委員会の委員には、次の者をあてる。

(1)理事長

(2)副理事長

(3)専務理事

(4)事務局長

(5)特別研究員(フェロー)

2.委員の任期は、本法人の定款第16条(任期等)に定める役員の規定を準用する。

 

第6条 (委員長及び副委員長)

     本委員会は、委員長を理事長とし、副委員長を副理事長とする。ただし委員長、副委員

    長に事故あるとき、又は欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。

2.委員長及び副委員長の任期は、本法人の定款第16(任期等) に定める役員の規定を

 準する。

 

第7条 (委員会の招集等)

     委員長は、本委員会を必要の都度招集し議事を進行する。

2.委員長に事故がある場合には、前条の規定に準じてその代行者が議事を進行する。

3.委員長は、理事会において運営委員会に付託された事項の活動状況を報告する。

 

第8条 (決議の方法)

     本委員会に付議された案件は、協議の上、理事長がこれを決定する。ただし、緊急を

    要する事項については、協議を経ずに理事長がこれを決定し、次回の本委員会において

    その内容及び理由を報告するものとする。 

 

第9条 (事務局)

     本委員会の事務局は、次の職務を行う。

(1)開催手続き

(2)不議案の整理と事前調整手続き

(3)議事録の作成と保管

 

第10条 (オブザーバー)

     委員会は、必要に応じて委員のほかにオブザーバーを置くことができる。

2.オブザーバーは、委員長が選任する。

3.オブザーバーは、委員長の命を受けて、本委員会の活動等に関する専門的事項につ

  いて、本委員会での発言や議案に関する立案或いは調査等を行うことができる。

 

第11条 (存続期間)

     本委員会の存続期間は、理事会の議決により理事長が必要と認める期間とする。

 

附 則

 

 この規則は2022年4月1日から施行する。